『原薬混合粉登録管理の更なる規範化に関する通知』(国食薬監注[2011]510号)
SFDAは1月11日に通知を公布し、原薬混合粉の登録管理について以下の通り要求した。1.原薬混合粉生産企業は、必ず混合粉の生産に必要な原薬の承認文書番号を有し、GMP認証を取得していなければならない。混合粉の生産過程は、薬品GMPの現場検査に合格していること。2.混合粉を使用する製剤企業は、原薬混合粉生産企業に対するサプライヤ審査を実施した後、『薬品登録管理規則』の規定に従い、「薬品の品質に影響を及ぼす生産工程の変更」補充申請とともに混合粉の関連研究資料とサプライヤの審査資料を提出し、承認を受けなければ、その使用は認められない。 |